当JAでのマイナンバーの取扱いについて

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 平成28年1月より「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(通称:番号法)」が施行され、事業者等が税務当局に提出する法定調書や非課税申告書等にお客さまのマイナンバーを記載することが義務付けられております。

 これに伴い、当JAでは一部のお取引について、お客さまにマイナンバーをご提示いただく場合がございますので、ご理解のうえ、ご協力くださいますようお願い申し上げます。

マイナンバーを含む個人情報(特定個人情報)の利用目的について

 申告していただいたマイナンバーは、関係法令に基づき、以下の利用目的の達成に必要な範囲において、適正に利用いたします。

事務の名称 利用目的
組合員等に係る
個人番号関係事務
  • 出資配当金に関する支払調書作成事務
  • 金融サービスに関する支払調書等作成事務(信用事業に関するもの)
  • 共済契約に関する支払調書作成事務(共済事業に関するもの)
取引先等に係る
個人番号関係事務
  • 報酬、料金等に関する支払調書作成事務
  • 不動産の使用料等に関する支払調書作成事務

 上記の利用目的と相当な関連性または利用目的の変更に合理的な理由がある場合は、お客さまへの通知等を行ったうえで、当該特定個人情報の利用目的を変更して利用いたします。

マイナンバーの提示が必要な主なお取引
個人のお客さま 法人のお客さま
  • 投資信託、公共債など証券取引全般
  • マル優、マル特
  • 財形貯蓄(年金、住宅)
  • 共済金の受け取りなど
  • 投資信託、公共債など証券取引全般
  • 定期貯金、通知貯金
  • 共済金の受け取りなど
  • マイナンバーを申告していただく際には、マイナンバーが確認できる書類と本人確認書類をご提示いただきます。
  • 未成年者やご本人による申告が困難な場合等、代理人の委任状やマイナンバーが必要な場合があります。
  • 申告していただいたマイナンバーは、関係法令に基づき、外部への不正な流出等から保護するために必要な安全対策を講じ、適切に管理いたします。
  • 個人情報保護方針および個人情報保護法等に基づく公表事項等については、こちらのページでご確認ください。

マイナンバー提示のお願い

<クリックで拡大します(PDF)>

マイナンバー制度をかたった詐欺行為にご注意ください

 マイナンバー制度をかたり、口座番号等の個人情報を不正に聞き出そうとする詐欺行為が全国各地で発生しています。不審な電話や訪問等を受けられた際は、当JAまたは最寄りの警察にご相談ください。

関連ページ

 マイナンバー制度に関する詳細や最新の情報は、内閣官房ホームページ「マイナンバー社会保障・税番号制度」 にてご確認ください。

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